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債務整理のひとつの手段でもある特定調停制度ですが、他の債務整理の費用は弁護士や司法書士への報酬など含むと、大変高額なケースもあるのですが、意外と格安で済むということです。
基本的に、特定調停は、専門的な法律知識などが不要なため、債務者本人での申し立てが可能です。従って、弁護士や司法書士への報酬というのが発生しない場合もあります。
調停時に必要な調停委員も簡易裁判所側が用意してくれますので、費用は発生しません。
費用として必要なのは、調停によって和解した債権者一社(一件)対して簡易裁判所に支払う700円前後の裁判費用だけです。
非常に債務者にとって有難い制度と言えるでしょう。
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