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任意整理とは、高利で借金をしていた場合に、利息制限法に基づいて再計算された新たな債務を一定期間以内に分割返済していく制度ですが、基本的に任意整理は借金の原因(ギャンブルや浪費など)は問われないようです。
但し、以下の理由で任意整理が成立しないケースもあるそうです。
@ 弁済案を債権者と交渉して、債権者側が和解してくれなかった場合。
これは、返済期間や、再計算後の返済額が債権者にとって問題があった時に和解不成立になることがあるようです。
A 元々の債務が大き過ぎて、利息制限法で再計算したとしても、一定期間で返済出来る金額にならない場合。
こうした場合は、別の手段を弁護士や司法書士と相談してみましょう。
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