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借金に時効があるというのは、意外と知られていない事のひとつではないでしょうか。
実は、法人が債権者である債務は、民法により債権に消滅期限が5年と決められています。
時効を成立させるためには、債権者に内容証明による通知を出します。
当然、債権者は困るので、時効の中断と言う手続きを取ります。
裁判所への申し立てなどをして、差し押さえや仮処分申請などが行われます。
このように、時効を成立させるためには、いろいろなハードルがありますので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧め致します。
特に、自己破産などを考えている人は、消滅時効の可能性もありますので、諦めずに今後の方針を再検討してみて下さい。
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