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スポーツ新聞などの広告に、沢山の貸金業者の宣伝が載っているのをよくみかけると思います。
中には、かなり怪しい業者であるヤミ金融と呼ばれるものもあります。
これらの業者で債務者が被害を受けないように2003年に「貸金業規制法」という法律が制定されました。
主な内容は以下の通りです。
@ 貸金業を開業する際は、きちんと各地方財務局、都道府県知事に登録が必要。
A 債権の取立ては、夜間禁止、勤務先など住まい以外への電話や訪問の禁止、第三者への弁済を求めることの禁止。
B 携帯電話を用いた広告の禁止や誇大広告の禁止、偽りの金利での勧誘などの禁止。
このようにして、ヤミ金融などが増えないように規制しています。
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